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オンライン化が、”日本の学歴”を破壊する

ちょっと気になる「税金」の雑誌記事…

日本人はどうやって日本人になるのだろうか?… 21世紀のグローバル化が私たちに突きつけている問題は、国際標準語(英語)を話す国際人になることではない。日本人という確固たるアイデンティティを持って、世界を舞台に活躍できる人材になることだ。

として、とても良いことを指摘しているなと感心したのですが、本記事を読み進めますとガッカリな内容でした。

海外のインター入学を目指す親御さんたちの中には、子供に英語を話させたいことはもちろんだが、「日本の学校の子が紙と鉛筆で宿題をやっているのに比べ、インターの子たちは宿題をPC、タブレットでやっている。これでは日本の学校に行かせられない」と言う方も多い

として、日本の学校の英語教育の遅れと共にIT教育の遅れを問題視しています。

個人的には「紙と鉛筆」も良いですが、鉛筆を小刀で削れることも大切だと考えますし、私は字が下手なこともあって「和紙と和筆」による習字もとても大切だと考えています。そのほうが、日本人としてよほど国際人になれるとも考えます。

冒頭の論旨からいくと、PCやタブレットを駆使して、メールでのやりとりに長けて、英語ペラペラも良いですが、例えそれらに劣っていたとしても(できるに越したことはありませんが)、日本語を達筆に書くことができるるほうが日本人という国際人だと思うのです。外国人から見た場合はなおさら魅力的な日本人という国際人に映ることでしょう。

…と、自分にできない英語や字が下手なことを棚にあげて、親として我が子へ望む思いを記しました。名古屋という地で税理士として営んでおり国際人には程遠いわけですが、個人的には日本人として最低限の国際人に近づけるように、日本の歴史を勉強していきたい、大切にしていきたいと思っています。

 

 

ご関心がある方はリンク先をご確認ください。
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http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130724-00016065-toyo-soci

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経団連会長「財政健全化は日本の責務」 消費増税は必要と主張 – SankeiBiz

ちょっと気になる【増税】ニュース…

財界の重鎮であるお二方の発言で気になるところがありましたので、書き留めておきます。

「消費増税は必要だ。…日本の財政赤字は世界でも突出しており、健全化は世界に対する日本の責務でもある。やらなかったら国際的な信用問題になる」(米倉経団連会長)

「消費増税は必要だ」・・・その通りだと考えます。消費税増税は必要だからこそ、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)を昨年成立させたのでしょう。

「やらなかったら国際的な信用問題になる」・・・言葉足らずではないでしょうか。法律に従って、経済状況をが好転しているにもかかわらず、やらなかったら国際的な信用問題になるのでしょう。

米倉経団連会長の発言に続いて気になった発言があります。「増税をためらう理由はない」とする長谷川経済同友会代表幹事の発言は、消費税増税については世界のエコノミストの意見も分かれる難しい問題であるわけで、随分とおそまつだと思うのです。さらに長谷川氏は「確報値を待たずにできるだけ早くご判断をいただきたい」と早期の決断を促す始末。「まだこの時点で判断できない」として、4~6月の各種経済指標を見ながら慎重に判断すべきとする甘利経済財政・再生相の姿勢が適切だとも思います。

 

 

 

ご関心がある方はリンク先をご確認ください。

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http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNFvyfTDGK65n9DzqrqyuitY9TxyDg&url=http://www.sankeibiz.jp/business/news/130723/bsg1307230600001-n1.htm

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谷垣法相:消費増税先送りは「危険な議論」-インタビュー – ブルームバーグ

ちょっと気になる【増税】ニュース…

来年4月からの消費税増税先送り論は「危険な議論だと思う」と述べ、予定通り実施するのが基本線との認識を示した。(谷垣法相)

とのことですが、同様に、来年4月からの消費税増税ありき論も危険な議論だと思うのです。予定通り実施するのが基本線なのではなく、法律通り勘案し措置を講ずるのが基本線でしょう。

また、危険な議論といいますが、よく登場する国際社会や市場の評価ですが、世界のエコノミストの意見も分かれているようですので、いづれか一方が危険といったように、物事はそれほど単純ではないと考えるのです。

 

あと、本記事において

法律の付則には経済情勢次第で増税を延期できる条項が含まれている。

と記されていますが、正確には「経済情勢次第で増税を延期する条項」です。法律で、消費税の増税は経済状況を好転させることを条件として実施するとされていますので。

 

【備忘録】

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)

・第一条…この法律は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することが我が国の直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行うため、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を改正するとともに、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置について定めるものとする。

通称・景気条項

・附則18①…消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。

・附則18③…この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。

 

 

 

 

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http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNF9IH3rszxxe2xIBfKECA1E6G-joA&url=http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MQ0SLU6K50ZO01.html

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再来年の相続税増税で“もめない家庭”にするには? – ITmedia eBook USER

ちょっと気になる【増税】ニュース…

たしかに基礎控除縮減は大きな改正事項ではありますが、それでも相続税の納税者は現行の4%くらいから改正後は平成4年・5年あたりの6%水準程度になるようです。

従って、ほとんどの人に無縁の税金であることには変わりありません。改正後の増税云々については、高い地価の土地を所有している等、特殊な人に限られます。

相続・相続税と巷では早くも賑わいつつありますが、少し距離を保ち冷静に判断する必要がありそうです。

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http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNHJvT5b4zzdFDiSfrPLXaOkV3wqbw&url=http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1307/16/news085.html

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山崎自民元副総裁:消費増税先送りなら長期金利急騰も-インタビュー – ブルームバーグ

ちょっと気になる【増税】ニュース…

前の野田政権下での消費税増税法案のときも、法案が成立しなけれな国際社会や市場の信頼を失い金利急騰が危惧されると散々騒がれましたが、法案成立後も国債金利は上昇したことは何だったのでしょうか。

そして今回も、消費税増税を延期したら国際社会や市場の信頼を失い金利急騰が危惧される・・・そうです。

 

 

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http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNHkxszGEWYSOUqbGFMzCmxR62ehvw&url=http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MPVXMQ6K51PA01.html

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【統計】規模別製造工業生産指数5月分確報

お知らせ【中小企業庁】新着情報…

製造工業生産指数5月分ですが、平成17年を上回っているのは5月であっても2つだけ(電気機械工業と化学工業)ですが、「経済状況の好転」と総合的に判断できるのでしょうか。

 

【備忘録】

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)

・第一条…この法律は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することが我が国の直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行うため、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を改正するとともに、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置について定めるものとする。

通称・景気条項

・附則18①…消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。

・附則18③…この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。

 

 

 

 

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http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/kibobetu/index.htm

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高齢者マネーを襲うワナ…NISA口座争奪戦でハイリスク&高額手数料商品の売り込み過熱

ちょっと気になる「税金」の雑誌記事…

少額投資非課税制度、NISA(ニーサ)です。

個人的には大掛かりな金融制度のひとつである証券税制で重要であるものに、愛称しかも横文字など必要ないと思うのです。ニーサという呼称が定着するとも思えませんが、一定の非課税枠を享受できる制度です。

口座予約も順調に進んでいるようです。そうなりますと、

分配金目当ての高齢者にこぞって売りこんできた。

というように金融機関によるハイリスク商品の売り込みが想定されます。俗にハイリスク・ハイリターンといいますが、このキーワードは要注意です。あたかも購入者がハイリスクを受け入れれば、購入者もハイリターンを手に入れることができる、またはその可能性が高まるかと勘違いされている感があります。”確実に”リターンを得ることができるのは販売する側の金融機関だけです。

ハイリスク・ハイリターン商品なのではなく、”ただのハイリスク商品”と認識すべきだと思うのです。もしくは、購入者ハイリスク・販売金融機関リターン商品くらいがちょうど良いでしょう。

販売時の各種資料・説明において、メリットの情報量よりも、デメリットの情報量を多くしなければならない、かつ強調しなければならない義務を金融機関に負わせるべきだとも思っています。

多くの方は「金融機関」のすることには寛容すぎると感じます。

 

 

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http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130713-00010003-bjournal-bus_all

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消費増税1%ずつアップも選択肢 内閣官房参与の浜田氏 – 47NEWS

ちょっと気になる【増税】ニュース…

1%づつアップ

そんな恐ろしいことを気安く提言しないでほしいものです。納税者の現場は混乱必至です。旧税率の経過措置が絡んで、1%アップ実施月も年によってマチマチで、さらには途中で複数税率導入されて、もうクチャクチャになってしまいます。

いっそ10%、その次は20%としてくれたほうが優しい気がします。

 

 

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http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNHAccGAIltfBK6MErKDGoSOtX83SA&url=http://www.47news.jp/news/2013/07/post_20130711170722.html

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官房長官、消費増税「世界の経済状況も見たうえで判断」 – 日本経済新聞

ちょっと気になる【増税】ニュース…

今年4~6月期の(経済指標の)結果を踏まえて、同時にその時の世界の経済状況も見たうえで全体を精査して最終判断する(菅義偉官房長官)

その時の世界の経済状況も勘案して判断するとは、だんだん錯綜してきた感があります。一月ほど前に夏のボーナスを重視するという話もありました。

たしかに、「経済状況等を総合的に勘案」するわけで、国内の経済状況に限定するとはどこにも書いてないですが、ただでさえ具体的な指標・数値が謳われておらず「総合的に勘案」する上に、世界の経済状況も勘案するとなると漠然とし過ぎて違和感があります。

 

 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)

・第一条…この法律は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することが我が国の直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行うため、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を改正するとともに、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置について定めるものとする。

通称・景気条項

・附則18①…消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。

・附則18③…この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。

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公明代表、消費増税は予定通りに 「3党で約束」 – 47NEWS

ちょっと気になる【増税】ニュース…

消費税増税法の「景気条項」に関し「固い拘束力のある規定ではない(公明党・山口那津男代表)」と指摘

拘束力が無い!?

景気条項(改正法附則18)はもちろんのこと、何はともあれ改正法第1条を見返していただきたいものです。それともこの改正法自体が「固い拘束力のある規定ではない」ということなのででしょうか。

 

【備忘録】

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)

・第一条…この法律は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することが我が国の直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行うため、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を改正するとともに、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置について定めるものとする。

通称・景気条項

・附則18①…消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。

・附則18③…この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。

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117納入業者「消費増税理由に値下げ要請受けた」 公取委調査 – 日本経済新聞

ちょっと気になる【増税】ニュース…

2012年9月以降に値下げ要請を受けた納入業者1037社のうち、約11%の117社が「消費税率引き上げを理由とする要請だった」と回答した。

11%という数字が、多いのか少ないのかわかりませんが、消費税の増税に先行した値下げ要求は広く行われているようです。公正取引委員会とは別に消費税価格転嫁等対策推進室(仮称)なるものを内閣官房に設置する話もありました。

10月施行の消費税転嫁特別措置法は、納入業者による増税分の値上げ要求を、大規模小売業者が合理的な理由なく拒否することを禁止している。

そもそも増税分の値上げ要求を拒否できる”合理的な理由”とは何でしょうか。また、増税分の値上げ要求は通るが税抜部分は値下げする場合は、法律違反なのでしょうか。値下げそのものをどこまで取り締まるというのでしょうか。

自由競争市場における正当な値引までは取り締まることは到底できないと思うのです。正当な値引と不当な値引との違いがさっぱりわかりません。

8%実施予定の1年前でこの状況です。シワ寄せは中小零細企業にくること必至だと思うのです。今後も値下げ要求は続きそうです。

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消費増税「今の状況ならやる」 高村副総裁が見通し – 朝日新聞

ちょっと気になる【増税】ニュース…

税率を上げたら減収になる経済状況が生まれれば別の話だが、原則は上げるということ。(自民党・高村正彦副総裁)

消費税の税率を上げたら減収となる経済状況だと個人的には思うのですが、高村副総裁は今の経済状況はそうではないと判断されている模様です。そうであれば、8%増税後に税収減が明らかとなった場合、「別の話」として10%は見送るのでしょうか。「別の話」という発言を注視したいところです。

 

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食品スーパー、税抜き価格へ 消費増税で値上げ誤解防ぐ – 朝日新聞

ちょっと気になる【増税】ニュース…

消費増税で値上げ誤解防ぐ

とのことですが、有権者だけでなく、中高生くらいであれば、消費税8%10%への増税の流れは当然に知っており、現行の税込表示で誤解などしないと個人的には思うのですが、どうなのでしょうか。日本スーパーマーケット協会が懸念する「誤解」ですが、消費者には広く周知されており、税込表示・税抜表示の違いで消費行動に違いが出るほど消費者は愚かではないのが一般的でしょう。消費税増税時期とは関係なく、すでに値上げされている商品も多数ありますので、消費税の増税前後で消費者は冷静に消費するものと考えられます。

それよりも、2004年4月からの総額表示制度の趣旨はどこへ行ってしまったのでしょうか。義務化までしておいて、いまさら2017年3月までは税抜表示も認めるとは。10%以降のさらなる消費税の増税時は緩和措置をまたまた延期するのでしょうか。
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http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNENMYpcVUfPeClU47dNJzOLIU8guA&url=http://www.asahi.com/business/update/0628/TKY201306280600.html

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増税控え、駆け込み施工に注意=7月6日に電話相談-欠陥住宅全国ネット – 時事通信

ちょっと気になる【増税】ニュース…

住宅メーカーや金融機関は、顧客獲得に躍起になっており、各社は今期も大きな増益を見込んでいる状況です。カモられないよう要注意だと考えます。

不動産(住宅)の消費税増税前の駆け込み取得は、どうしてもオススメしません。多くの方にとって住宅の購入は一生に一度となります。それを消費税増税というだけで慌てる必要はなく、不動産価格や金利といったもっと重要な判断指標があるはずです。さらに、それらよりも決定的に重要なものが購入者自身の計画となります。今後の収入の見込みや家族構成の変化といったことや、親の介護といったことも大きく影響してきます。アベノミクスにしてもどのように着地するのかもわかりません。

住宅という大きな買い物、大切な買い物をする際に、消費税が増税される「今」だけで判断するのではなく、今後のことも考慮して計画する必要があると考えます。欠陥住宅よりも怖い・・・、家づくりの「計画」自体に欠陥がある!?という記事も参考になると思います。

消費税増税ごときに振り回されないよう要注意だと私は考えています。

 

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http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNEi9lDXOAVj1OHSjFOV_a0i5aemCg&url=http://www.jiji.com/jc/c?g%3Dsoc_30%26k%3D2013062900046

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【統計】第132回中小企業景況調査(平25年4~6月期)

お知らせ【中小企業庁】新着情報…

中小企業の業況は、引き続き持ち直しの動きが見られる。

とのことですが、その実態は全産業において業況判断DIは依然マイナスの状態であり、そのマイナス幅が縮小しているというだけです。プラスに転ずれば、「経済状況の好転」といえるのでしょうが、このまま消費税が増税されると中小企業はやはり苦しくなります。とはいえ消費税の増税は中小企業の事情だけを汲むわけではないため、あくまでも参考指標でしかないのでしょう。

この中小企業景況調査報告書は

この独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施している「中小企業景況調査」は、約19,000社の中小企業を対象とし、他の機関が実施している中小企業を対象とした景況調査に比べ最もサンプル数が多く、また、全国の商工会、商工会議所の経営指導員、及び中小企業団体中央会の調査員が調査対象企業を直接訪問面接し、調査票に基づき聴き取りによって調査を行っているため、回収率も常に95%以上と非常に高い回収率

とのことです。

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GDPゼロ成長?-来年度シンクタンク見通し、消費増税で懸念 – 日刊工業新聞

ちょっと気になる【増税】ニュース…

14年度の実質GDP成長率を、日本総合研究所は0・1%、ニッセイ基礎研究所は0・0%とほぼゼロ成長と予測する。また三菱UFJリサーチ&コンサルティングと商工中金はいずれもマイナス0・1%のマイナス成長と厳しく見通す。

経済状況等を総合的に勘案した上で…とありますが、増税実施後の経済状況までは勘案する必要はあるのでしょうか、ないのでしょうか。よくわかりません。

いづれにしても、消費税増税のインパクトは大きいようです。

【備忘録】通称・景気条項

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)

この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。(改正法附則18③)。

 

 

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高橋洋一大阪特別顧問、投資減税か消費税増税か揺れる政府とブログアップ – 大阪維新

ちょっと気になる【増税】ニュース…

投資減税はもう十分ではないでしょうか。

設備投資を多く行う製造業と、内需型で設備投資が少ない産業とで、税負担の差が広がり過ぎます。現行の税制はすでに業種による法人課税の負担の偏りが大きいです。

さらに、

企業の立地選択に影響を与える要因のうち、法人課税の負担は主要な要因ではない(米山秀隆氏・富士通総研

ということも再認識する必要があるかと思います。投資減税により、日本企業の海外進出の抑制や対内投資の増加につながり、これが経済成長を促す…という目論見が見当違いにならないよう、慎重に判断いただきたいと考えます。

 

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「アベノミクスの成長戦略と消費増税は相反するはずだが・・・」 – 財経新聞

ちょっと気になる【増税】ニュース…

「アベノミクス」の4本目の矢は「財政再建=消費増税」になるとみられている

こういうところが個人的には引っかかります。「財政再建=消費増税」ではなかったと思うのです。

喫緊の問題として、とりあえずの「財政再建=社会保障と税の一体改革 」だったと思うのですが、いつの間にか片方が抜け落ちつつある感があり、消費税の改革だけがまっしぐらにひた走っています。消費税の増税だけに対する反対論・慎重論に対しても、子供じみていて国民に失礼だとかノーテンキ経済学だとか切り捨てられてしまいます。ぜひ一体改革をお願いしたいところです。

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消費増税先送りは「幼児虐待」みたいなもの? 「ノーテンキ経済学」からの訣別のススメ – J-CASTニュース

ちょっと気になる【増税】ニュース…

「負担や痛みを避けたいという人びとの素朴な願望につけこ」んだ、根拠が薄弱で「受け」狙いの論調だと厳しく批判

ごもっともだと思います。

しかし、消費税増税はもう待ったなしの状況だという論、そしてゆくゆくは25%まで増税が必要だという論に対しては、増大し続ける社会保障費に目をつむりたいという人びとの素朴な願望につけこんだ論調だとも思うのです。厳しく批判することは私にはできませんが。

「(現役・引退世代による将来世代への)財政的幼児虐待」という言葉も紹介し、償還の税負担を将来世代へ先送りしている現状も分析している。

ごもっともだと思います。

しかし、増大し続ける社会保障費をカットできずに先送りし、消費税増税で賄おうとしている現状は、「引退世代による現役世代と将来世代への財政的虐待」でもあると思うのです。

消費税の増税はもちろん必要でしょうが、増え続ける社会保障費をカットする、高福祉を見直すといったことも必要でしょう。どちらも痛みを伴いますが。

多くの方は、何が何でも単純に消費税反対であるわけではなく、社会保障と税の一体改革の「一体」を守っていただきたいと考えているのだと思います。消費税の改革だけ進行し、25%必要だという、もうひとつのノーテンキ経済学にはやはり反対です。

 

 

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消費再増税、言及避ける=法人税率「高め」-政府税調会長 – 時事通信

ちょっと気になる【増税】ニュース…

日本の法人実効税率について「全体として(他国に比べ)高めなのは事実だ」と指摘。(政府税制調査会の中里実会長)

そのとおりですが、「実効税率(表面税率)については」ですね。

「私は昔から日本の法人税は、みかけほどは高くないと言っています。表面税率は高いけれども、いろいろな政策税制あるいは減価償却から考えたら、実はそんなに高くない。今でも断言できますが、特に製造業であれば欧米並みではある」(参照元日本経団連の阿部泰久経済基盤本部長『税務弘報』2010年1月号)

「今ただちに法人実効税率を下げなければならないという理屈はあまりないわけです。国際的な水準に合わせることが必要といっているけれども、それほど切羽詰った話ではないと思っています」(参照元「国際税制研究」NO.18清文社、座談会「抜本的税制改革の諸課題」)

「表面税率」にとらわれることなく、「限界実効税率」によって判断していくテーマかと思います。限界実効税率については相当程度低い期間が続いています。また、内閣府経済社会総合研究所によれば、企業が国内に残るか、海外に移転するかが、税制に関連するものなのかは、今後も大きな問題であり続ける…とされているのが現状のようです。

ただし、発言力のある財界は表面税率の減税に固執していますので、近いうちに済し崩し的にジワジワ減税に向かっていくことでしょう。

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