国税局ごとに取扱が異なる昭和46年12月以前の土地の使用貸借の経過措置のまとめ

備忘録

昭和48年11月1日付
使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて

土地を無償で借受けた時期が、上記通達適用前の昭和48年10月31日以前である場合は、上記通達6の経過措置が適用されますので、今後において、その土地やその上の建物について相続や贈与があった場合の取扱に注意が必要です。昭和46年12月31日以前で各国税局によって若干の相違があり、特に昭和39年12月31日以前は各国税局で取扱が異なりますので、注意が必要です。

 

その根拠となる情報としての備忘録です。

昭和48年11月1日付
「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」通達の運用について

 

資産税課情報 第4号 昭和49年3月28日
国税庁直税部資産税課
使用貸借にかかる土地についての相続税及び贈与税の取扱いに関する経過措置の概要

 

なお、各国税局ごとのわかりやすい表は、笹岡宏保先生の「具体的事例における財産評価の実務(清文社)」が参考になりますが、それらの根拠は上記の情報と考えられます。