旧法人税基本通達235(昭和44年廃止)

課税実務上、修繕費と資本的支出の判断につき、今でも参考になるといわれる旧通達です。法令を解釈にあたり、この取り扱いに疑いの余地はないことから廃止されたようです。

旧法人税基本通達235(昭和44年廃止)

次に掲げるようなことのために支出した金額は、令第132条の規定を適用して資本的支出と修繕費の区分計算をしないで、その全額を修繕費と認めるものとする。

ただし、自己の使用に供する等のため他から購入した固定資産について支出した金額又は現に使用していなかった資産について新たに使用するために支出した金額は、修繕費としない。

(1)家屋又は壁の塗替
(2)家屋の床のき損部分の取替
(3)家屋の畳の表替
(4)き損した瓦の取替
(5)き損したガラスの取替又は障子、襖の張替
(6)ベルトの取替
(7)自動車のタイヤの取替