カテゴリー: 税務関連

旧法人税基本通達235(昭和44年廃止)

課税実務上、修繕費と資本的支出の判断につき、今でも参考になるといわれる旧通達です。法令を解釈にあたり、この取り扱いに疑いの余地はないことから廃止されたようです。

旧法人税基本通達235(昭和44年廃止)

次に掲げるようなことのために支出した金額は、令第132条の規定を適用して資本的支出と修繕費の区分計算をしないで、その全額を修繕費と認めるものとする。

ただし、自己の使用に供する等のため他から購入した固定資産について支出した金額又は現に使用していなかった資産について新たに使用するために支出した金額は、修繕費としない。

(1)家屋又は壁の塗替
(2)家屋の床のき損部分の取替
(3)家屋の畳の表替
(4)き損した瓦の取替
(5)き損したガラスの取替又は障子、襖の張替
(6)ベルトの取替
(7)自動車のタイヤの取替

備忘録:平成28年改正【前】学資金貸付の免除時の課税、医学生と看護学生の違い

注意・・・現在は改正されており、平成28年4月以降は医学生も看護学生も同じ扱いです。

  

  

平成28年の税制改正【

看護師は非課税でOK←旧・所基通9-15に準じてOK

医学生は課税←旧・ 所基通9-15に準じることは ダメで、旧・所基通9-14を適用

 

看護学生についての文書回答(平成21年12月16日)国税庁課税部長回答

医学生についての文書回答(平成22年10月18日)大阪国税局審理課長回答

 

個人的には、医学生のほうは、大阪国税局が挙げた理由のうち、

享受することになる経済的利益の額も多額(医科大学在学の6年間で1,200万円)であり、上記通達の強いて課税しないこととしている趣旨、範囲を大きく逸脱することになると考えられます

やはり「多額」というところが大きかったのだと考えています。

 

 

 

振替納税の取りやめ届出書(名古屋国税局バージョン)

口座振替による納付(振替納税)を取りやめるときの届出書が、ネット上には大阪国税局のものしか見つけられなかったため、名古屋国税局管内の税務署で入手したものを備忘録で残しておきます。

https://goo.gl/vgOyqo

 

税理士としては、これまであまり使用するものではありませんでしたが、クレジットカード納付に切り替えるため等、出番は増えるかも知れません。

 

 

 

 

 

 

 

国税局ごとに取扱が異なる昭和46年12月以前の土地の使用貸借の経過措置のまとめ

備忘録

昭和48年11月1日付
使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて

土地を無償で借受けた時期が、上記通達適用前の昭和48年10月31日以前である場合は、上記通達6の経過措置が適用されますので、今後において、その土地やその上の建物について相続や贈与があった場合の取扱に注意が必要です。昭和46年12月31日以前で各国税局によって若干の相違があり、特に昭和39年12月31日以前は各国税局で取扱が異なりますので、注意が必要です。

 

その根拠となる情報としての備忘録です。

昭和48年11月1日付
「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」通達の運用について

 

資産税課情報 第4号 昭和49年3月28日
国税庁直税部資産税課
使用貸借にかかる土地についての相続税及び贈与税の取扱いに関する経過措置の概要

 

なお、各国税局ごとのわかりやすい表は、笹岡宏保先生の「具体的事例における財産評価の実務(清文社)」が参考になりますが、それらの根拠は上記の情報と考えられます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続税における「通常の地代」を6%である根拠

備忘録

いわゆる「相当の地代通達」
昭和60年6月5日付 課資2-58外
相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて
に定める算式中の「通常の地代の年額」を、底地×6%としますが、なぜ6%なのか?の根拠が下記となります。

 

昭和60年6月5日付
「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」通達の運用について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続税法基本通達9-10ただし書の解釈運用

備忘録

なぜ、建物等の所有を目的とする土地の使用貸借による借受けが、贈与と扱われないのか?

相続税法基本通達
(無利子の金銭貸与等)
9-10 夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。

 

上記通達における2つの場合について具体的に定めた通達が下記となり、それが答え・根拠となります。

 

昭和48年11月1日付
「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」通達の運用について

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

事業承継などの自社株の節税対策、銀行提案だから安心か?

昨今、事業承継、とくに中小企業における事業承継の問題が取り上げられてきています。スムーズに承継できるよう各種制度も整備されつつありますが、どうしても税務が事業承継のボトルネックとなりがちです。自社株の評価額が高くなっており、その場合は子などの承継者が自社株を承継(贈与・譲渡・相続など)することが困難になります。

そこで、自社株の評価額を下げる対策をあれこれ講じるのですが、昨日のニュース(産経WEST 2016/8/29)は、銀行提案の策が国税に否認され、さらには国税不服審判所でも納税者側の主張は認められず、ついには裁判の場で争うことになっているとのことです。しかも、そういう事例が「増えている」とのことです。

自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され・・・
税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。

その内容は「持ち株会社方式」と呼ばれるもので、単純に自社株を持ち株会社化にして直接保有から間接保有に切り替えて、自社株の評価額を下げる策です。

銀行が提案する対策ですので、当たり前ですが、銀行からの借入が絡むスキームとなります。支払利息も発生します。

節税策として提案することは、取引銀行にとっても数々のメリットが生まれる。P社に多額の融資を実行でき利息収入が入るほか、Bさんの手元に残るA社株譲渡代金を生命保険や投資信託などに振り向けさせることで、販売手数料も得られる。

なぜ、このような問題になるか、あくまでも私見ですが、この記事にあるように銀行や税理士の説明不足が原因にあるのは間違いないのですが、ではなぜ説明不足になるのかを考えると、お客様に不要な商品・サービスをセールストークを駆使して、一律に「売り抜けて、利益を獲得する」ことがその根底にあるものと私は考えています。メガバンクや大手生保や大手不動産会社などでは、転勤などによって数年で担当が変わることも、売り抜けしやすい土壌となっている感があります。

今後の裁判所での判断を待つわけですが、すでにそこまで進んでしまった時点で、お客さまを守る見地からは、この策は失敗と言わざるを得ません。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コーポレート・ガバナンスと課税庁による調査

昨日の中里実氏(東大院教授)による研修会で、大企業も中小企業もコーポレート・ガバナンス(企業統治)の問題は、現在進行形で模索中だと改めて考えさせられました。

中里実氏によれば、ハーバード大の教授等による論文「Corporate Governance and Taxation」において、「会計監査よりも課税庁による調査の方がコーポレート・ガバナンスに効果的」とのことです。

コーポレート・ガバナンスの観点から有効とされている外部機関の制度として、大企業では社外監査役や公認会計士監査、中小企業では会計参与がありますが、上記の課税庁による税務調査がコーポレート・ガバナンスに果たす役割は、中小企業だけでなく大企業においても相当に重要であると、改めて考えさせられました。

今後の日本でも、課税庁による税務調査の存在意義が見直され、強化されていくのかも知れません。

 

軽減税率の「軽減」って・・・

いよいよ軽減税率の内容が決まりそうです。

軽減税率は今後のさらなる増税の布石であり、軽減税率の制度が導入された場合、10%以降の増税がしやすくなるだけだという指摘もあり、実際にその通りだと考えます。

個人的には、もうひとつ懸念していることがあります。

そもそも軽減税率の「軽減」とは、次回増税後の10%よりも軽減されているだけであり、現行の8%のままの「据置」でしかありません。その意味で用いられる限り、10%以降のさらなる増税時において、例えば13%に増税した場合、今回の軽減税率を10%に増税しても、13%よりは軽減されているわけですから「軽減税率」は維持されることになります。

いづれ軽減税率そのものも増税されていくことも十分想定されます。そうであれば、一律にシンプルに増税していってほしい…というのが実務家としての感想です。

節税になる?短期前払費用の落とし穴に要注意

巷でよく聞く節税策(正確には「課税の繰延」にとどまるのですが・・・)のうち、短期前払費用があります。節税策としての常套句のひとつです。

この短期前払費用は、無条件に認められるものではなく、その前払費用の質および量の両面から重要性が問われますので、注意が必要となります。会計上も税務上も、重要性の判断基準は異なるとされていますが、いづれにしても重要性は問われます。

法人税基本通達2-2-14の取扱いは、法人が一定の計算基準を継続して行う会計処理で、その計算基準を行うことに相当の理由があり、重要性の原則に照らして課税上さしたる弊害がないと認められる場合にその適用があるものであり、費用収益の対応関係を覆してまでもその適用を認める趣旨のものではなく、また、もっぱら租税回避の目的で不要不急の前払いを行ったようなものについては、適用することは相当でないと解されている(平成11年12月24日裁決)

 

従いまして、「課税の繰延」を目的に短期前払費用を採用する場合は、

  • 相当の理由があるか?
  • 課税上さしたる弊害がないか?

を吟味する必要があります。

 

なお、あくまでも参考にしかなりませんが、会計上における考え方として、

たとえ毎期末の計上額がほぼ一定であっても,その企業の営業の性質上重要な営業費用に属するもの,例えば,海運業者における借船料や船体保険料,百貨店業者等における店舗貸借料,自動車運送業者における車体保険料や賠償責任保険料,金融業における支払利息割引料などについては,原則どおりに厳密な期間対応計算を要し,重要性の原則は適用されないというのが監査上ほぼ一致した見解のようである(昭和43.5.13日本公認会計士協会監査委員会意見「期間損益通達の監査上の取扱いについて」参照)。引用元

とのことですので、「質」における重要性を判定する際の参考になります。

また、参考とした上記の会計上の考え方のさらなる参考にしかなりませんが、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」では、

第85条第2項
(…略…)主要な費目とは(…略…)その金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の十を超える費目をいう。

とされていますので、「量」における一つの判断指標としては参考になるものだと考えます。

 

当然ですが、例えば等質等量・定質定量といった前払費用のそもそもの要件を満たしていない単なる「費用の前払につきましては前払費用ではなく「前払金」であり、その前払金には短期前払金という制度はありません。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

タワマン節税(タワーマンションを利用した節税)策は、やはり拙い方法

国税庁が課税を強化するように全国の国税局に指示したとのことです。

国税庁の松山清人・資産評価企画官は「不動産の値上がりで節税効果が大きくなっており、看過できないケースには適切に適用したい」と話す。(朝日新聞デジタル2015年11月3日)

看過するかしないかを決めるのは当然ですが課税庁となります。

従来から私は「タワマン節税(タワーマンションを利用した節税)策」について、税理士の観点からは拙い節税方法であることを、お客さまに積極的に注意喚起してきました。

これまでも課税庁が否認してきた事例もあり、不服審判や裁判所おいても納税者が負けた事例もあり、税理士等の専門家は把握していましたが、まだまだ一般の納税者には税務上のハイリスクは馴染みが薄く、今回のニュース等により、ようやく課税庁の考え方・姿勢が公になったことで、一般の納税者にも浸透する感があります。

もともと税務上ハイリスク・ハイリターンな方法ではありましたが、このような課税強化の体制下におけるお目こぼし狙いの節税策は、これまで以上にハイリスクになり、ますます「拙い」方法になったと私は考えます。

今後もこのタワマン節税策を推奨する税理士や金融機関、販売する不動産業者、決断する納税者ご本人、それぞれがこの節税策の「拙さ」を再認識する必要があるでしょう。

ちなみに、被相続人(または贈与者)がタワーマンションに名義の形式上ではなく実際に居住することなく、相続(または贈与)後にタワーマンションを売却した場合は、この節税策のキモである評価減を狙える固定資産(宅地)ではなく、時価評価となる棚卸資産(販売用不動産)と判断される可能性が大きいです。たとえ実際に居住したとしても短期間で売却した場合は同じリスクが残ります。資産税で著名な税理士である笹岡宏保先生も同旨の注意喚起をしておりました。

扶養控除等申告書にマイナンバーの記入「しない」もOK

扶養控除等申告書の個人番号記載について、従業員さん本人により記入していただくのが原則となっていますが、例外として記入しないことも認められています。

源泉所得税関係に関するFAQ(国税庁)
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a19

Q1-9
扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。

この問に対する(答)は、OKです。

個人的には、マイナンバーの管理体制に課題が残る小規模事業者にとっては、適正なマイナンバーの保管に費やす労力を減らすことからも、マイナンバー管理資料と扶養控除等申告書とは切り離す方法で、マイナンバーが記載された書類を残さない or 少しでも減らすことは、一考の価値はあると私は考えます。

mynachan

税務上「妥当」な役員退職金の決め方・考え方

ご存知のとおり、役員退職金の税務は面倒・リスクを伴います。

創業者などの特別功労者に対する退職金支給額を決定するときの理由付けについて、ひとつのサンプルです。議事録にも明記しておきましょう。

会社設立以来、終始一貫して実質的な支配権を有し、常に会社運営の重要な企画に当るほか、自らも販売営業の陣頭指揮に立ち、従業員育成にも注力し、財務金融面に卒先して携わるのみならず、資金繰りが苦しい際は私財の投入や担保提供をし、現在の会社の基盤を醸成し、その貢献度は著しく高いものと認められる。このように特に優れた経営活動による貢献については、特段の考慮をするのが相当であると判断した。

それでも、創業者や連帯保証人といった功労加算を含んだところで、功績倍率は3倍以下に敢えてするのが税務上のセオリーだと私は考えています。税務調査で否認され、裁判で争った場合、裁判官は3倍よりも少なく判断する場合が多く、圧倒的に納税者に不利となります。

従いまして、税務調査で問題視・否認されずに、「税務において決着」を目指すことを実務上は優先すべきだと私は考えます。

 

 

 

 

 

税務調査における質問応答記録書(自白調書?)

税務調査において、自白調書とも言われ、しばしば登場する「質問応答記録書」ですが、改めて注意喚起させていただきます。

納税者に何のメリットも無い「質問応答記録書」への署名押印についてですが、納税者の任意とされていますので、躊躇せずに遠慮なく断ってください。調査官が調書に記載した内容を問わず、一律に断ってください。

断り方ですが、まずは、「サインは強制でしょうか?」と調査官に質問し、サインしない旨を伝えましょう。

H25.6.26国税庁 課税総括課情報 第3号「質問応答記録書作成の手引について(情報)」の問15において、

…(略)…署名押印は回答者の任意で行うべきものであり、これを強要していると受け止められないよう留意する。…(略)…

とされています。

また、問3において、

納税義務者等の回答内容を主要な証拠として重加算税を賦課決定する事案である。

ことを質問応答記録書を作成する場合に挙げていますので、「質問応答記録書」へ署名押印した場合は、重加算税に直結することになります。

署名押印の拒否だけでなく、記載された内容にも同意できない場合は、その旨を明確に調査官に伝えることも忘れないようにする必要があります。奥書で、記載内容に誤りがないことを認めた場合にはその旨を記載することになっていますので。また、重加算税の要件である「故意」による仮装・隠蔽をした供述内容に誘導されたり、そのような筋書きが用意されているケースをしばしば見受けられますので、くれぐれも注意してください。

 

なお、税務調査において、「質問応答記録書」への署名押印を拒否することと、調査官からの質問に対して答弁しないことや、検査に対して拒んだり妨げたり忌避することとは異なります。ちなみに、強制調査における国税査察官による供述調書の録取であっても、供述拒否・署名押印拒否は認められています。

 

「経営者保証に関するガイドライン」の動向

金融庁は「担保・保証依存からの転換」に向けて動いていくことを平成27年9月18日に公表しましたが、「経営者保証に関するガイドライン」のこれまでの動向も整理しておきます。昨年末以降、動きがありませんでしたが、今夏より動き出した感があります。

平成26年2月
「経営者保証に関するガイドライン」適用開始

平成26年6月4日
「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集の公表について

平成26年10月1日
経営者保証に関するガイドラインのQ&Aの一部改定について

平成26年12月25日
「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成26年12月改訂版)の公表について

平成27年7月31日
「経営者保証に関するガイドライン」Q&Aの一部改定を公表

平成27年7月31日
「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成27年7月改訂版)を公表

平成27年7月31日
「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表

平成27年8月25日
政府系金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人へ交付する源泉徴収票等への 個人番号の記載は「不要」

もう改正です・・・

Σ( ̄□ ̄lll)

平成 27 年 10 月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成 28 年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載はしないこととされました。

改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。

なお、法人番号は、今回の改正に関係なく、記載しません。

クリックしてmynumber_gensen.pdfにアクセス

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡なしに突然、税務署が来たときの対応

もし、税務署の調査官が、何の連絡もなく、
ご自宅やお店に来た場合は、本記事内容を
調査官に伝えるか、そのまま見せてください。

そのうえで、すぐに調査官から税理士に連絡させるか、
ご自身にて税理士に直接連絡してください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「調査手続の実施に当たっての
基本的な考え方等について(事務運営指針)」

の第2章 2(3)注(2)において、

…(略)… 事前通知を行うことなく
実地の調査を実施する場合であっても、
…(略)… 納税義務者の理解と協力を得て
調査を開始することに留意する。
なお、税務代理人がある場合は、
当該税務代理人に対しても、
臨場後速やかにこれらの事項を
通知することに留意する。…(略)…

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

無予告の臨場した後であっても、
納税者本人と税理士とに、
調査着手前には特定事項を
速やかに 」通知しなければならず、
そのことを明記した規定となります。

 

税務調査官による事務運営指針の違反は
国家公務員法98条 に違反することとなり、
重大な手続違反となります。

上記内容を再確認のうえ、速やかに
調査官から税理士に連絡させてください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「担保・保証依存からの転換」平成27事務年度 金融行政方針について(金融庁)

金融庁が平成27年9月18日に公表した「平成27事務年度 金融行政方針について」のうち、中小企業に大きく影響してくる内容が含まれていましたので、整理しておきます。

13ページにおいて、

外部有識者を含めた「金融仲介の改善に向けた検討会議(仮称)」を開催し、担保・保証依存の融資姿勢からの転換、産業・企業の生産性向上への金融仲介のあるべき姿等を議論する。

とあります。

『…担保・保証依存の融資姿勢からの転換…を議論する』とありますので、あくまでも検討会議で「議論する」であり、いきなり「担保・保証依存の融資姿勢からの転換する」わけではありませんが、大きな一歩前進だと考えます。

担保や保証に依存せずに、経営内容・事業内容を中心に融資先を評価しましょうという方針ですが、すでに平成25年12月に公表されている「経営者保証に関するガイドライン」の方向性と同じです。しかし、このガイドラインは自主的かつ自律的な準則とされているためなのか、金融機関の姿勢は相変わらずドライで、積極的に取り組み順守している実感はありません。あくまでも努力目標的な位置づけですので、やむを得ないのでしょう。

ただ、今年の5月あたりから国会でも「経営者保証に関するガイドライン」が取り上げられることも増え、夏あたりから金融庁の姿勢も「経営者保証に関するガイドライン」を重視するようになってきている感があったところ、今回の9月の「平成27事務年度 金融行政方針について」の公表という流れですので、今後も「担保・保証依存からの転換」は推進されていくと考えられます。

今後の動向を見守りたいです。
 

 

 

 

 

 

特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針

山本快夫税理士事務所(以下「当事務所」といいます。)は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」といいます。)の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、お客様、取引先及び従業員等の特定個人情報等の保護を重要事項として位置づけ、「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」を以下のとおり定め、代表者、従業員、その他の従業者に周知し、徹底を図ります。

1.特定個人情報等の適切な取扱い
当事務所のお客様、取引先及び従業員等の特定個人情報等を取得、保管、利用、提供又は廃棄するに当たって、当事務所が定めた取扱規程に従い適切に取り扱います。

2.利用目的
当事務所は、特定個人情報等を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)従業員等に係る源泉徴収事務、社会保険関係事務及び労働保険関係事務
(2)業務委嘱契約等に基づく年末調整事務及び法定調書作成事務
(3)業務委嘱契約等に基づく税務代理
(4)業務委嘱契約等に基づく税務書類の作成
(5)上記(3)及び(4)に付随して行う事務

3.安全管理措置に関する事項
(1)当事務所は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために取扱規程を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、従業者に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行います。
(2)特定個人情報等の取扱いについて、お客様、取引先及び従業員等の許諾を得て第三者に委託する場合には、十分な特定個人情報保護の水準を備える者を選定するとともに、契約等により安全管理措置を講じるよう定めた上で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

4.関係法令、ガイドライン等の遵守
当事務所は、特定個人情報等に関する法令(※)、特定個人情報保護委員会が策定したガイドライン及び日本税理士会連合会が策定したガイドブックその他の規範を遵守し、全従業者が特定個人情報等の保護の重要性を理解し、適正な取扱い方法を実施します。

5.継続的改善
当事務所は、特定個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本基本方針及び所内規程類を継続して改善します。

6.お問合せ
当事務所は、特定個人情報等の取扱いに関するお問合せに対し、適切に対応いたします。

平成27年10月1日
山本快夫税理士事務所
所長 税理士 山本快夫

 

mynachan

 

 

 

 

 

 

平成27年6月末までの消費税転嫁対策の取組状況を公表します

お知らせ【中小企業庁】新着情報…

特定事業者(買手側)の転嫁拒否行為に対する監視・取締りを実施。 平成27年6月末までの累計で、指導を1,936件、措置請求を5件、勧告・ 公表を27件実施

消費税込みの代金 を据え置いていた…ケースが典型的です。

中小企業庁では、WEB上に情報セキュリティにも十分に配慮した申告情報 受付窓口を設置。消費税の転嫁に関する相談の際に利用が可能。これまで通 り、電話での相談も受け付けている。
中小企業取引ホットライン
電話番号 : 03-3501-7061(受付時間:平日9:30~17:00)

 

ご関心がある方はリンク先をご確認ください。
0139_3
http://bit.ly/1JjrCn8

selected by 名古屋の山本快夫税理士事務所