相続税における「通常の地代」を6%である根拠

備忘録

いわゆる「相当の地代通達」
昭和60年6月5日付 課資2-58外
相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて
に定める算式中の「通常の地代の年額」を、底地×6%としますが、なぜ6%なのか?の根拠が下記となります。

 

昭和60年6月5日付
「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」通達の運用について