相続税法基本通達9-10ただし書の解釈運用

備忘録

なぜ、建物等の所有を目的とする土地の使用貸借による借受けが、贈与と扱われないのか?

相続税法基本通達
(無利子の金銭貸与等)
9-10 夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。

 

上記通達における2つの場合について具体的に定めた通達が下記となり、それが答え・根拠となります。

 

昭和48年11月1日付
「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」通達の運用について