事業承継などの自社株の節税対策、銀行提案だから安心か?

昨今、事業承継、とくに中小企業における事業承継の問題が取り上げられてきています。スムーズに承継できるよう各種制度も整備されつつありますが、どうしても税務が事業承継のボトルネックとなりがちです。自社株の評価額が高くなっており、その場合は子などの承継者が自社株を承継(贈与・譲渡・相続など)することが困難になります。

そこで、自社株の評価額を下げる対策をあれこれ講じるのですが、昨日のニュース(産経WEST 2016/8/29)は、銀行提案の策が国税に否認され、さらには国税不服審判所でも納税者側の主張は認められず、ついには裁判の場で争うことになっているとのことです。しかも、そういう事例が「増えている」とのことです。

自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され・・・
税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。

その内容は「持ち株会社方式」と呼ばれるもので、単純に自社株を持ち株会社化にして直接保有から間接保有に切り替えて、自社株の評価額を下げる策です。

銀行が提案する対策ですので、当たり前ですが、銀行からの借入が絡むスキームとなります。支払利息も発生します。

節税策として提案することは、取引銀行にとっても数々のメリットが生まれる。P社に多額の融資を実行でき利息収入が入るほか、Bさんの手元に残るA社株譲渡代金を生命保険や投資信託などに振り向けさせることで、販売手数料も得られる。

なぜ、このような問題になるか、あくまでも私見ですが、この記事にあるように銀行や税理士の説明不足が原因にあるのは間違いないのですが、ではなぜ説明不足になるのかを考えると、お客様に不要な商品・サービスをセールストークを駆使して、一律に「売り抜けて、利益を獲得する」ことがその根底にあるものと私は考えています。メガバンクや大手生保や大手不動産会社などでは、転勤などによって数年で担当が変わることも、売り抜けしやすい土壌となっている感があります。

今後の裁判所での判断を待つわけですが、すでにそこまで進んでしまった時点で、お客さまを守る見地からは、この策は失敗と言わざるを得ません。