カテゴリー: 名古屋

振替納税の取りやめ届出書(名古屋国税局バージョン)

口座振替による納付(振替納税)を取りやめるときの届出書が、ネット上には大阪国税局のものしか見つけられなかったため、名古屋国税局管内の税務署で入手したものを備忘録で残しておきます。

https://goo.gl/vgOyqo

 

税理士としては、これまであまり使用するものではありませんでしたが、クレジットカード納付に切り替えるため等、出番は増えるかも知れません。

 

 

 

 

 

 

 

事業承継などの自社株の節税対策、銀行提案だから安心か?

昨今、事業承継、とくに中小企業における事業承継の問題が取り上げられてきています。スムーズに承継できるよう各種制度も整備されつつありますが、どうしても税務が事業承継のボトルネックとなりがちです。自社株の評価額が高くなっており、その場合は子などの承継者が自社株を承継(贈与・譲渡・相続など)することが困難になります。

そこで、自社株の評価額を下げる対策をあれこれ講じるのですが、昨日のニュース(産経WEST 2016/8/29)は、銀行提案の策が国税に否認され、さらには国税不服審判所でも納税者側の主張は認められず、ついには裁判の場で争うことになっているとのことです。しかも、そういう事例が「増えている」とのことです。

自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され・・・
税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。

その内容は「持ち株会社方式」と呼ばれるもので、単純に自社株を持ち株会社化にして直接保有から間接保有に切り替えて、自社株の評価額を下げる策です。

銀行が提案する対策ですので、当たり前ですが、銀行からの借入が絡むスキームとなります。支払利息も発生します。

節税策として提案することは、取引銀行にとっても数々のメリットが生まれる。P社に多額の融資を実行でき利息収入が入るほか、Bさんの手元に残るA社株譲渡代金を生命保険や投資信託などに振り向けさせることで、販売手数料も得られる。

なぜ、このような問題になるか、あくまでも私見ですが、この記事にあるように銀行や税理士の説明不足が原因にあるのは間違いないのですが、ではなぜ説明不足になるのかを考えると、お客様に不要な商品・サービスをセールストークを駆使して、一律に「売り抜けて、利益を獲得する」ことがその根底にあるものと私は考えています。メガバンクや大手生保や大手不動産会社などでは、転勤などによって数年で担当が変わることも、売り抜けしやすい土壌となっている感があります。

今後の裁判所での判断を待つわけですが、すでにそこまで進んでしまった時点で、お客さまを守る見地からは、この策は失敗と言わざるを得ません。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最新の公表資料 2015.10.16

ちょっと気になる【日本銀行】ニュース…

東海3県の景気は、輸出や生産に新興国経済の減速の影響などがみられるものの、 設備投資が大幅に増加し、住宅投資・個人消費が持ち直していることから、着実に回 復を続けている。最終需要の動向をみると、輸出は、新興国経済の減速の影響などから、このところ 横ばい圏内の動きとなっている。設備投資は大幅に増加している。個人消費は、雇用 ・所得環境が着実に改善する中で、持ち直している。住宅投資は持ち直している。こ の間、公共投資は高水準ながらも、減少傾向にある。 こうした中で、生産は、新興国経済の減速の影響などから、このところ横ばい圏内 の動きとなっている。また、雇用・所得情勢は着実に改善している。企業の業況感は、 企業収益の改善傾向が続く中で、改善している。この間、消費者物価(除く生鮮食品) の前年比は0%程度となっている。 先行きについては 、海外経済の情勢や為替・金融資本市場の動向とその影響につ いて注視する必要がある。

金融面をみると、東海3県の金融機関(国内銀行+信金)の貸出は、資金需要が幾 分持ち直しつつあることから、前年比伸び率が+1%台となっている。また、預金は、 個人預金が堅調に増加していることを主因に、前年比伸び率が+3%台となってい る。

という概況となっています。

 

 

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http://bit.ly/1jFijZ8

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中小企業・小規模事業者の賃金引上げに係る金融面の相談窓口が設置されます!

お知らせ【中小企業庁】新着情報…

「経済財政運営と改革の基本方針2015」(平成27年6月30日閣議決定)において「中小企業・小規模事業者への支援を図りつつ最低賃金の引上げに努める」とされたことを踏まえ、生産性向上等に向けた検討を行っている中小企業・小規模事業者や、賃金引上げによって資金繰りに影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援に「万全を期して」いくとのことです。

特に、以下の”金融面に係る相談”は活用していただきたいと考えます。

全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工中金及び信用保証協会に、「賃金水準上昇対策特別相談窓口」が設置されます。

賃金引上げによって資金繰りに影響を受ける中小企業・小規模事業者からの相談を受け付けことになっていますので、従業員への賃金引上げによって資金繰りにお困りの方などは、ぜひ気軽にドシドシガンガン活用しましょう。

さらに、返済猶予等の”既往債務の”条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、賃金引上げによって資金繰りに影響を受ける中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応することになりますので、こちらも併せて強く申し入れすることをおすすめします。

現・安倍内閣が定めた基本方針ですので、中小企業・小規模事業者も、決して遠慮することなく、また税理士等の専門家も巻き込んで、支援を申し入れていただきたいと考えます。

また、各地の相談窓口における対応に「中小企業・小規模事業者への支援を図りつつ最低賃金の引上げに努める」姿勢が感じられなかったり、納得がいかない場合は、万全を期すことに反しますので、中小企業庁金融課に相談しなければいけません。

[中小企業庁金融課]
電話:03-3501-1511(内線5271)03-3501-2876(直通)

 

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誤りやすい社宅の税務 – 住宅用地等の特例の適用”前”か”後”か。固定資産税課税標準額とは…

役員又は使用人に社宅を貸与した場合には、通達において、家屋又は敷地の固定資産税の課税標準額を基礎として、通常の賃貸料の額を計算することとされていますが、この社宅に係る「通常の賃貸料の額を計算する場合における固定資産税の課税標準額」について、異なる解釈を見聞きしますので、あらためて私見を記しておきたいと思います。

住宅用地等の固定資産税課税標準額は、住宅用地等に対する課税標準の特例が適用されますので、税務における社宅に係る「通常の賃貸料の額」を計算する場合に、この特例を適用するのか、適用しないのか、判断に迷うこととなります。

通達においては、この特例の扱いについて、特に留意されていません。社宅に係る通達の制定が昭和26年、固定資産税における課税標準の特例の創設が昭和48年、その後長い年数が経過していますが、課税実務において、この特例を適用するのか適用しないのか、どちらが正解なのでしょうか。正解と断定できないまでも、実務における通説・多数説・有力説はどちらなのでしょうか。

国税庁の質疑応答では、

社宅を貸与した場合の「通常の賃貸料の額」の計算の基礎となる「固定資産税の課税標準額」とは、どのようなものですか。

という、せっかくの具体的な照会に対する回答で、この特例への言及は忘れられて(避けられて?)いますので、残念ながら参考にはなりえません。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/04.htm

ここでの回答内容では、あくまでも【固定資産税の課税標準額】について地方税法で規定されている内容に沿って、一般的で当たり前の説明がされるにとどまり、さらに「原則として…」とあるように、同じく地方税法で「特例として」規定されている住宅用地等に対する課税標準の特例には特に言及していません。

家屋については、国税庁の回答内容の「原則として…」のとおり、「固定資産税の課税標準額」=「固定資産課税台帳に登録された価格」となります。他方、住宅用地等の場合は「特例として」規定されているわけで、この特例が適用された【後】の課税標準額が課税台帳に登録されるものの、この部分については国税庁の回答内容は説明不足ということになります。

従いまして、社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合における「住宅用地等に対する課税標準の特例の適用」の可否について、課税庁の公式な見解はこの質疑応答からはわかりません。

そこで、課税庁側の人間が著した文献が、私的な著作物に過ぎず公の見解の表示に当たらないものの、参考になります。そこでは、3分の1といった住宅用地等に対する課税標準の特例を適用したの固定資産税課税標準額を基として差し支えない旨、その理由と共に解説されています。(冨永賢一「源泉所得税 現物給与をめぐる税務〈平成23年版〉」185頁,大蔵財務協会)

従いまして、この解釈によれば、税務における社宅に係る「通常の賃貸料の額を計算する場合における固定資産税の課税標準額」についてですが、住宅用地等に対する課税標準の特例を適用した【後】課税標準額により、通達の文言どおり「固定資産税課税標準額」にて算出すればよいこととなります。

上記内容とは異なる私的な見解を示す税理士も散見されますが、そもそも、住宅用地等に対する課税標準の特例を適用した【後】金額は、固定資産課税台帳に登録される(地方税法381⑥)わけですから、それらの見解に疑問を感じます。勢い「固定資産の価格(評価額)」とまで読み替えてしまうことは通達の文言から逸脱し過ぎでしょう。

税務の問題としては、そもそも給与課税(源泉所得税)に関する内容であることから、この著者の経歴(下記参照)から判断すると、 特例適用【後】で計算することが、課税実務においては定着していると言えるのではないでしょうか。

(参考)
冨永賢一
国税庁法人税課源泉所得税監理係長、同法人税課源泉所得税審理係長、浅草税務署法人課税部門統括官、国税庁審理室企画専門官、同審理室課長補佐、杉並税務署法人担当副署長、税務大学校研究部教授、国税不服審判所沖縄事務所国税審判官、東京国税局調査部統括国税調査官を経て、東京国税不服審判所国税審判官(2011年9月時点)

平成27年度「創業・第二創業促進補助金」の募集が開始されます

お知らせ【中小企業庁】新着情報…

愛知県では次の認定市区町村での創業が対象となります。

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、武豊町、阿久比町、安城市、西尾市、大府市、東浦町、高浜市

なお、以下の認定が市区町村も予定されています。

瀬戸市、(半田市)、(阿久比町)南知多町、美浜町、(武豊町)、豊川市、豊田市、蒲郡市、知立市

 

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http://bit.ly/1OqY7EO

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東海3県の金融経済動向2015.03.19

補助金申請サポート開始!!〜小規模事業者・創業希望者の皆様の補助金申請をお手伝いします〜

名古屋国税局の税務署一覧(愛知県)

税務署名
所在地
電話番号
管轄地域

熱田税務署
〒456-8711
名古屋市熱田区花表町7番17号 052-881-1541
熱田区 南区 緑区 豊明市

一宮税務署
〒491-8502
一宮市栄4丁目5番7号 0586-72-4331
一宮市 稲沢市

岡崎税務署
〒444-8552
岡崎市羽根町字北乾地50番地1
岡崎合同庁舎 0564-58-6511
岡崎市 額田郡

尾張瀬戸税務署
〒489-8520
瀬戸市熊野町76番地1 0561-82-4111
瀬戸市 尾張旭市

刈谷税務署
〒448-8523
刈谷市若松町1丁目46番地1
刈谷合同庁舎 0566-21-6211
碧南市 刈谷市 安城市 知立市 高浜市

小牧税務署
〒485-8651
小牧市中央1丁目424番地 0568-72-2111
春日井市 犬山市 江南市 小牧市 岩倉市 丹羽郡

昭和税務署
〒467-8510
名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚1番地の4 052-881-8171
昭和区 瑞穂区 天白区 日進市 長久手市 愛知郡

新城税務署
〒441-1372
新城市字裏野1番地1 0536-22-2141
新城市 北設楽郡

千種税務署
〒464-8555
名古屋市千種区振甫町3丁目32番地 052-721-4181
千種区 名東区

津島税務署
〒496-8720
津島市良王)町2丁目31番地の1 0567-26-2161
津島市 愛西市 弥富市 あま市 海部郡

豊田税務署
〒471-8521
豊田市常盤町1丁目105番地3
豊田合同庁舎 0565-35-7777
豊田市 みよし市

豊橋税務署
〒440-8504
豊橋市大国町111番地
豊橋地方合同庁舎 0532-52-6201
豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市

中川税務署
〒454-8511
名古屋市中川区尾頭橋1丁目7番19号 052-321-1511
中川区 港区

名古屋北税務署
〒462-8543
名古屋市北区清水5丁目6番16号 052-911-2471
北区 守山区

名古屋中税務署
〒460-8522
名古屋市中区三の丸3丁目3番2号
名古屋国税総合庁舎 052-962-3131
中区

名古屋中村税務署
〒453-8686
名古屋市中村区太閤3丁目4番1号 052-451-1441
中村区

名古屋西税務署
〒451-8503
名古屋市西区押切2丁目7番21号 052-521-8251
西区 清須市 北名古屋市 西春日井郡

名古屋東税務署
〒461-8621
名古屋市東区主税町3丁目18番地 052-931-2511
東区

西尾税務署
〒445-8602
西尾市熊味町南十五夜41番地の1 0563-57-3111
西尾市

半田税務署
〒475-8686
半田市宮路町50番地の5 0569-21-3141
半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 知多郡

オンライン化が、”日本の学歴”を破壊する

ちょっと気になる「税金」の雑誌記事…

日本人はどうやって日本人になるのだろうか?… 21世紀のグローバル化が私たちに突きつけている問題は、国際標準語(英語)を話す国際人になることではない。日本人という確固たるアイデンティティを持って、世界を舞台に活躍できる人材になることだ。

として、とても良いことを指摘しているなと感心したのですが、本記事を読み進めますとガッカリな内容でした。

海外のインター入学を目指す親御さんたちの中には、子供に英語を話させたいことはもちろんだが、「日本の学校の子が紙と鉛筆で宿題をやっているのに比べ、インターの子たちは宿題をPC、タブレットでやっている。これでは日本の学校に行かせられない」と言う方も多い

として、日本の学校の英語教育の遅れと共にIT教育の遅れを問題視しています。

個人的には「紙と鉛筆」も良いですが、鉛筆を小刀で削れることも大切だと考えますし、私は字が下手なこともあって「和紙と和筆」による習字もとても大切だと考えています。そのほうが、日本人としてよほど国際人になれるとも考えます。

冒頭の論旨からいくと、PCやタブレットを駆使して、メールでのやりとりに長けて、英語ペラペラも良いですが、例えそれらに劣っていたとしても(できるに越したことはありませんが)、日本語を達筆に書くことができるるほうが日本人という国際人だと思うのです。外国人から見た場合はなおさら魅力的な日本人という国際人に映ることでしょう。

…と、自分にできない英語や字が下手なことを棚にあげて、親として我が子へ望む思いを記しました。名古屋という地で税理士として営んでおり国際人には程遠いわけですが、個人的には日本人として最低限の国際人に近づけるように、日本の歴史を勉強していきたい、大切にしていきたいと思っています。

 

 

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http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130724-00016065-toyo-soci

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白川公園(名古屋市)付近の税理士事務所

名古屋の白川公園は昔どんな場所だったのか、ふと気になりましたので調べてみました。広大といえる規模の公園が名古屋市の中心部に位置しているわけでして、何か特別な施設でもあったのかな…などあれこれ想像しましたが、よくある話の元々は寺社跡地だったようです。
(愛知県図書館所蔵「絵地図の世界」より一部転載。加筆・使用許可済)

この地図からわかるように、大須エリアから白川公園あたり一帯が江戸時代は寺社が密集する地区だったことがわかります。寺社ひとつひとつの敷地がずいぶんと広かったのですね。公園の原型ができたのが昭和17年あたりとのこと。

ちなみに、名古屋の白川公園付近の税理士さんはこちらをはじめたくさんあります。寺町であった地区を思い描きながら、この地区を通行したいと思います。



A 後藤正明税理士事務所
愛知県名古屋市中区栄2丁目15−10 ESSE栄 5F ‎北東 へ 231 m
B 佐々木正憲税理士事務所
愛知県名古屋市中区大須2丁目2−9 佐々木大須ビル 2F ‎ 南 へ 240 m
C 宮田佳典税理士事務所
愛知県名古屋市中区大須2丁目2−3 ‎ 南 へ 243 m
D 税理士法人みらい
愛知県名古屋市中区大須2丁目2−20 ‎ 南 へ 268 m
E 露無博税理士事務所
愛知県名古屋市中区栄3丁目22−26 末広会館 2F ‎東 へ 240 m
F コスモス(税理士法人)
愛知県名古屋市中区栄1丁目12−5 トーセンビル 9F ‎ 北西 へ 345 m
G 中野税務会計事務所
愛知県名古屋市中区大須2丁目9−33 アスター開発ビル6F ‎ 南 へ 349 m
H さむらいアソシエイツグループ
愛知県名古屋市中区栄2丁目11−7 伏見大島ビル204号 ‎ 北 へ 242 m
I 前田達也税理士事務所
愛知県名古屋市中区栄1丁目12−10 ‎北西 へ 326 m
J 妹尾紀彦税理士事務所
愛知県名古屋市中区栄2丁目15−27 ‎ 東 へ 182 m

…その他多数

東海税理士会がある名古屋駅南エリア

名古屋地区における税理士会は名古屋税理士会となりますが、愛知県(名古屋市と一部の地域を除く)と静岡県・三重県をエリアとする東海税理士会があります。この東海税理士会は名古屋駅の住友生命名古屋ビルに入っています。

この東海税理士会がある場所は昔どのような場所だったか、明治25年の地図を見てみました。

(国際日本文化研究センター所蔵・名古屋新圖 : 實地測量より一部転載。加筆・利用許可申請中)
西日置の鹽竈(しおがま)神社との位置関係から、おそらく印あたりかと思われます。ちなみにこの鹽竈神社は、天保6年(1835年)の名古屋城築城からですので、八事御幸山にある塩竈神社(1844~48)より古いことになります。西日置の鹽竈神社はこの当時は西本願寺に匹敵する敷地を有していたようです。

東海税理士会がある名古屋駅南エリアは、明治25年あたりまで田園風景が広がっていたのでしょうか。このエリアもよく通行しますので、あれこれ想像してしまいます。

名古屋税理士会がある池下の「池」とは

税理士として名古屋税理士会には大変お世話になっております。その名古屋税理士会が入る税理士会ビルは千種区の池下にあります。

この池下という地名ですが、池下の「池」は今池(古くは馬池)だと私はずっと思っていました。しかし、池下の池は正しくは蝮池(マムシヶ池)を指すそうです。蝮池は昔からここ一帯にあり、比較的大きな池だったようです。明治9年の尾張明細圖では、けっこう大きく描かれています。


(国際日本文化研究センター所蔵・尾張明細圖より一部転載。加筆・利用許可済)
その後の明治43年の最近名古屋明細地圖においては、今の名古屋税理士会の少し西側と思われるあたり(池下駅付近か?)に小さくなりつつも池として残っていることがわかります。


(国際日本文化研究センター所蔵・最近名古屋明細地圖より一部転載。加筆・利用許可済)
その後、大正10年に埋め立てられたとのことです。江戸時代はその名前からしてもマムシがウジャウジャ生息する近寄りがたい池だったのかも知れません。池下の池は蝮池(マムシヶ池)ということで、しばらくは名古屋税理士会に行く度に思い出すことになりそうです。

大名古屋ビルヂングと税理士資格

私は名古屋で税理士資格を取得しました。税理士資格の取得に向けて、地元では大原やTACにお世話になりました。そのTAC名古屋校が入っていたビルが大名古屋ビルヂングでした。現在、大名古屋ビルヂングの取り壊しも終わったようで、新築工事に着手されているようです。

この大名古屋ビルヂングという素敵な名称は残されるとのことで、名古屋で生まれ育った私としましては個人的にうれしい限りです。また、税理士としましても大変思い出深いビルでもあり、名古屋駅を通行する度に大名古屋ビルヂングの面影を思い出してしまいます。税理士資格受験という第二の受験勉強時代に通ったTAC名古屋校には大変お世話になりました。

いつか「○○ビルヂング」というビルに税理士事務所を構えたいとも思っています。とてもハイカラで洒落た物件に感じます。

名古屋の鬼門と山本快夫税理士事務所

山本快夫税理士事務所の地元である名古屋ですが、その鬼門を尾張四観音が守護してくれています。笠寺観音も荒子観音も甚目寺観音も龍泉寺観音も、すべてよく行くエリアに近いです。

正確には名古屋城の守護神であるわけですが、名古屋の街を守る名古屋城、その名古屋城を守る神様ということで、おおまかに感謝したいと思います。まあ方位もそれほど正確ではなく、だいたいの方位のようですし、きっとおおまかで良いのでしょう。ただ、山本快夫税理士事務所から見ますと、大きく方位がズレてしまいますが、気にしないことにします。

今年平成25年の恵方の観音様は笠寺ですね。税理士としてお世話になっています地元名古屋を守っていただき、ありがとうございます。

名古屋吹上と湧き水と山本快夫税理士事務所

前の税理士事務所が名古屋の吹上にありましたし、いまも名古屋高速の吹上出入口をよく利用していることから、吹上という地名も愛着があります。

この界隈は江戸時代は古井村だったようで、現在も古井ノ坂という交差点にその名を残します。名古屋市千種区にある高牟神社の湧き水が有名ですが、猿投山からの地下水脈により、この一帯は昔から良質な地下水が湧き出すところのようです。近くにあったサッポロビール名古屋工場も良質な地下水と関係あるのかも知れません。良質な地下水が吹き上がるほどに湧いて出たのかも知れません。(近くの海岸の砂が吹き上がったという説も)

また、吹上といえば吹上ホール・吹上公園ですが、江戸時代は墓地だったようです。その後の明治に愛知監獄が造られ名古屋監獄を経て昭和40年まで名古屋刑務所だったそうです。比較的最近の出来事なのですね。(個人的な跡地イメージ)

そんなことを思い描きながら、税理士としてお世話になっている地元名古屋の歴史を感じています。

山本快夫税理士事務所と名古屋の塩付通

山本快夫税理士事務所は名古屋の塩付通沿いにあります。

名古屋の塩付通は、一昔前の尾張の塩付街道(赤色の線)とは少しズレていますが、その街道の名残りです。塩付街道は、鳴海潟や星崎沿岸で作られた塩「前浜塩」を馬の背に付けて運んだことから名づけられたとのことです。馬により運搬したので、道中の安全を祈願して、所々に馬頭観音や地蔵菩薩が安置されていて、その一部が残っているようです。たしかに私がまだ名古屋市瑞穂区に住んでいた際に、旧い塩付街道沿いに地蔵さまのようなものを見ました。現在の名古屋の塩付通は、すぐ西側に名古屋環状線が通っているにも関わらず、交通量は比較的多く、また店舗も多いと思います。昔も塩を運ぶ馬が街道を行き交い活気があったのでしょうか。

そんなことを思い描きながら、たまには現在の塩付通ではなく、意外と狭い昔の塩付街道を徒歩で散歩して、税理士としてお世話になっている地元名古屋の歴史を感じてみようと思います。

名古屋の古地図と山本快夫税理士事務所

山本快夫税理士事務所(山本会計)は名古屋市昭和区の石仏町に在ります。昔は尾張国の石佛村の北はずれあたりだったと思うのですがどうなのでしょうか。


(愛知県図書館所蔵「絵地図の世界」より一部転載。加筆・使用許可済)
石佛村の近くには、西に御器所村、東に川名村が見えます。飯田街道と塩付街道とが交わるところは現在の川名本町1の交差点あたりでしょうから、それより南で、川名の西のあたりが、山本快夫税理士事務所の所在地(赤○印)だと思います。現在は塩付通沿いの西に事務所がありますが、昔の塩付街道は一本西を通っていますので、赤○印はもう少し東にズレることになりそうです。

御器所村に南には広見池らしき池が見えます。現在の広見町、昭和税務署の東あたりでしょうか。御器所村の北には今池があり、そのとおり池(馬池?)であったことがわかります。東方にはちゃんと東山も描かれています。伊勝も丸山も現在に残る地名も見えます。

名古屋市昭和区石仏町で税理士事務所を開いておりますが、江戸時代の尾張国の石佛村はこんな感じだったのか…と思いを馳せてみました。

那古野の交差点と名古屋

那古野の交差点をしばしば通行しますが、その度に名古屋という地名の歴史を思い出してしまいます。

もっとも現在は那古野は「なごの」という読みですが、名古屋という地名は尾張国那古野庄あたりだそうです。せっかく名古屋という地において税理士をやっていく身としましては地元・名古屋の歴史をもっと知りたいと考えています。那古野の交差点は私にとっては名古屋という地名の発祥を思い出させるちょっとしたスポットです。

税理士事務所所在地「名古屋」という地名

山本快夫税理士事務所の所在地は名古屋にあります。

まったく知らなかったのですが、名古屋(なごや)という地名は名古屋市のほかにも千葉県成田市と福島県猪苗代町にも名古屋という地名があるとのことで、驚きました。さらにいづれも東国や陸奥ということも驚きでした。

名古屋市の”なごや”の由来は那古野・浪越のようで、建春門院法花堂領尾張国那古野庄が文献初見のようです。そして那古屋・名護屋と、最後には名古屋となったとのことです。 前述の東国(千葉・福島)の名古屋は、自然発生的に「なごや」が生まれ、漢字表記も何らかの変遷を経て名古屋となったのでしょうか。それとも尾張国名古屋と関係のある動きが歴史上あって現在に至るのでしょうか。

様々な由来があって日本の各地に”なごや”という読みの地名が複数あることはまあ理解できるのですが、”名古屋”という表記を同じくする地名が複数あることはやはり驚きで、名古屋という地で税理士業を営む私にはとても関心があります。