備忘録:平成28年改正【前】学資金貸付の免除時の課税、医学生と看護学生の違い

注意・・・現在は改正されており、平成28年4月以降は医学生も看護学生も同じ扱いです。

  

  

平成28年の税制改正【

看護師は非課税でOK←旧・所基通9-15に準じてOK

医学生は課税←旧・ 所基通9-15に準じることは ダメで、旧・所基通9-14を適用

 

看護学生についての文書回答(平成21年12月16日)国税庁課税部長回答

医学生についての文書回答(平成22年10月18日)大阪国税局審理課長回答

 

個人的には、医学生のほうは、大阪国税局が挙げた理由のうち、

享受することになる経済的利益の額も多額(医科大学在学の6年間で1,200万円)であり、上記通達の強いて課税しないこととしている趣旨、範囲を大きく逸脱することになると考えられます

やはり「多額」というところが大きかったのだと考えています。