官房長官、消費増税「世界の経済状況も見たうえで判断」 – 日本経済新聞

ちょっと気になる【増税】ニュース…

今年4~6月期の(経済指標の)結果を踏まえて、同時にその時の世界の経済状況も見たうえで全体を精査して最終判断する(菅義偉官房長官)

その時の世界の経済状況も勘案して判断するとは、だんだん錯綜してきた感があります。一月ほど前に夏のボーナスを重視するという話もありました。

たしかに、「経済状況等を総合的に勘案」するわけで、国内の経済状況に限定するとはどこにも書いてないですが、ただでさえ具体的な指標・数値が謳われておらず「総合的に勘案」する上に、世界の経済状況も勘案するとなると漠然とし過ぎて違和感があります。

 

 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)

・第一条…この法律は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することが我が国の直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行うため、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を改正するとともに、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置について定めるものとする。

通称・景気条項

・附則18①…消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。

・附則18③…この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。

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http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNEPVPg6QRVwNwah9YvDZfDlITspGw&url=http://www.nikkei.com/article/DGXNASFL020LH_S3A700C1000000/

selected by 名古屋の山本快夫税理士事務所