平成24年度における下請代金支払遅延等防止法に基づく取締状況等をまとめました
お知らせ【中小企業庁】新着情報…
指導件数は5年連続で増加していますし、原状回復額も4年連続で増加しています。いやはや。
下請法で禁止する減額とは、「あらかじめ定めた下請代金を減額すること」ですが、あらかじめ定める際の減額・値引要請行為までは禁止できません。消費税増税時には、多くの中小零細企業が泣かされることが予想されます。
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法…とかいう法律が先日成立しましたが、中小零細企業が泣かされることには変わりないでしょう。
ご関心がある方はリンク先をご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2013/130607ShitakeTorishimari.htm
selected by 名古屋の山本快夫税理士事務所
コメントを投稿するにはログインしてください。