中小企業・小規模事業者の賃金引上げに係る金融面の相談窓口が設置されます!

お知らせ【中小企業庁】新着情報…

「経済財政運営と改革の基本方針2015」(平成27年6月30日閣議決定)において「中小企業・小規模事業者への支援を図りつつ最低賃金の引上げに努める」とされたことを踏まえ、生産性向上等に向けた検討を行っている中小企業・小規模事業者や、賃金引上げによって資金繰りに影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援に「万全を期して」いくとのことです。

特に、以下の”金融面に係る相談”は活用していただきたいと考えます。

全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工中金及び信用保証協会に、「賃金水準上昇対策特別相談窓口」が設置されます。

賃金引上げによって資金繰りに影響を受ける中小企業・小規模事業者からの相談を受け付けことになっていますので、従業員への賃金引上げによって資金繰りにお困りの方などは、ぜひ気軽にドシドシガンガン活用しましょう。

さらに、返済猶予等の”既往債務の”条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、賃金引上げによって資金繰りに影響を受ける中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応することになりますので、こちらも併せて強く申し入れすることをおすすめします。

現・安倍内閣が定めた基本方針ですので、中小企業・小規模事業者も、決して遠慮することなく、また税理士等の専門家も巻き込んで、支援を申し入れていただきたいと考えます。

また、各地の相談窓口における対応に「中小企業・小規模事業者への支援を図りつつ最低賃金の引上げに努める」姿勢が感じられなかったり、納得がいかない場合は、万全を期すことに反しますので、中小企業庁金融課に相談しなければいけません。

[中小企業庁金融課]
電話:03-3501-1511(内線5271)03-3501-2876(直通)

 

ご関心がある方はリンク先をご確認ください。
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http://bit.ly/1JrCgNk

selected by 名古屋の山本快夫税理士事務所