経営革新等支援機関として新たに2.991機関を認定しました
お知らせ【中小企業庁】新着情報…
山本快夫税理士事務所も本日付にて名古屋市の経営革新等支援機関として認定されました。経営革新等支援機関による経営改善に関する指導及び助言を受けたことが要件となる税制措置(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除)もありますし、今後中小企業にとってはありがたい制度が増えてくることを期待します。
名古屋において税理士としてだけでなく経営革新等支援機関としてもお手伝いしていきたいと考えます。
ご関心がある方はリンク先をご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2013/0605Nintei.htm
selected by 名古屋の山本快夫税理士事務所
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