平成25年度下請事業者との取引に関する調査を実施します
お知らせ【中小企業庁】新着情報…
下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)(以下「下請代金法」という。)第9条第2項に基づく「下請事業者との取引に関する調査」です。禁止されている[買いたたき]を少しでも減らすためにも協力しましょう。親事業者による優越的地位の濫用を禁じていますが、親事業者の優越的地位は揺らぐことはありません。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2013/130513ShitaukeSearch.htm
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selected by 名古屋の山本快夫税理士事務所