オンラインオリパでのトレカ取得は一時所得か?
オリパはカード購入なのか懸賞なのか…という法的性質が不明瞭ですが、大手をはじめとしたオリパのサイトは、基本的には一次流通市場における定価などの適正価格による代金やポイント等と引換に必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、商品の売買取引であり、懸賞・くじにも該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。(→基本的には譲渡所得になります)
ハズレカードノーマルカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式であっても、いったんはカードを取得していることから、カードの取得→譲渡であって、一時所得には該当しないと考えます。
さらに、法的な規制もあり、そしてガイドラインにおいてオリパ業者自らの買取は避けるべきとされていることから、高額トレカ排出時は、他所の二次流通市場に比べるとかなり割安での買取価格設定となっており、そのため即時売却・換金よりもオリパ業者ではない他業者に二次流通市場の価格にて売却することが定着して一般的と認識しています。つまり、高額カード取得時と売却時が近接していません。
しかし、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、海外系にはハズレ時にはカード等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。
(オリパはすべて一時所得と考える税理士もいます。また、商品の売買を疑問視する弁護士もいます。)
参考情報)
NFTビジネスに関するガイドライン
4-2-2.NFTを利用したゲームについて
「販売者は自らが設定した販売価格に相当する対価の支払いを受けることとなります・・・」
https://cryptocurrency-association.org/nft_guideline/#4-2-2
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NFT のランダム型販売に関するガイドライン
「一次流通市場における NFT の価値は、基本的には販売会社が決定した実際の販売価格を基準に考えるのが相当である・・・」
「二次流通市場における価格形成は、一次流通市場において NFT を販売する際の価格設定とは別個の事情に基づいて行われるものである・・・」
https://cryptocurrency-association.org/cms2025/wp-content/uploads/2022/10/GuidelinesforRandomizedNFTSales.pdf#page=6
「一次流通市場でトレーディングカードのパックが販売される場合、当該パックに含まれ得る希少性の高いトレーディングカードは、二次流通市場において高額(レアリティによっては例えば1,000 万円以上の転売価格)で取引されるが、パックの販売会社は、一次流通市場において、当該希少性の高いトレーディングカードが含まれたパックを定価(例えば300 円)で販売しており、二次流通市場の価格相場に連動した価格設定を行う必要はなく、そのような価格設定を行うことも基本的にはないといえる。」
https://cryptocurrency-association.org/cms2025/wp-content/uploads/2022/10/GuidelinesforRandomizedNFTSales.pdf#page=7
消費者庁の見解では、有料ガチャにより得られるアイテム等は。一般消費者と事業者との間の取引の対象そのものであるとのことです。
もちろん、法形式・法性質とは別に、税務は実質で判断するものの、税務上の判断にあたっては少しは参考になるものと個人的には整理しています。適正・適法な売買取引の行為に異常不合理かつ権利の濫用はないわけですので実質課税の原則は適用されない・・・と私は考えています。
以上から、オリパによるトレカ取得は、適正価格による購入であり、懸賞やくじの賞品ではないことから、一時所得には該当しないと私は整理しています。→トレカの購入ですので、その後に高く売却すれば「譲渡所得」となります。
ただ、オリパの有する偶発性、さらにはギャンブル性が問題視されていることは無視できません。
自民党でトレカ議連の動きがあったり、オリパでの債務に関する相談が増加傾向にあったり、国税以外からも注視されています。
今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。
