オンラインオリパでのトレカ取得は一時所得か?

オリパはカード購入なのか懸賞なのか…という法的性質が不明瞭ですが、大手をはじめとしたオリパのサイトは、基本的には代金と引換に必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、懸賞・くじにも該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。(→基本的には譲渡所得になります

ハズレカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式であっても、いったんはカードを取得していることから、カードの取得→譲渡であって、一時所得には該当しないと考えます。

しかし、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、海外系にはハズレ時にはカード等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。
(オリパはすべて一時所得と考える税理士もいます。また、商品の売買を疑問視する弁護士もいます。)

ただ、オリパの有する偶発性、さらにはギャンブル性が問題視されていることは無視できません。

自民党でトレカ議連の動きがあったり、オリパでの債務に関する相談が増加傾向にあったり、国税以外からも注視されています。

今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。