平成27年3月末までの消費税転嫁対策の取組状況を公表します

お知らせ【中小企業庁】新着情報…

主な指導事例(平成27年3月)として挙げられています。

減額のケース

A社は,食品検査機器の製造を委託している事業者(特 定供給事業者)に対し,平成 26 年4月1日以後に供給を 受けたものについて,経費削減の目的で,既に取り決めて いた委託代金から消費税相当額を減じて支払っていた。

買いたたきのケース

C社は,作業用手袋の縫製加工を委託している者(特定 供給事業者)に対し,平成 26 年4月1日以後も消費税率 の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代 金を据え置いていた。

 

 

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http://bit.ly/1DWpDsc

selected by 名古屋の山本快夫税理士事務所