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オンラインオリパによるトレカの売買は雑所得になるか?
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、譲渡所得(総合課税)に該当します。
そこで、オンライン・オリパ(オリジナルパック)によるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
個人的には、トレカと馬券は偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が、参考になると考えています。以下、馬券をトレカに当てはめて検討してみます。
プレミアムカードとしての市場価値が確立しているトレカを中心に、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当することになります。なかなかハードルが高い感があります。
雑所得に該当すれば、売価30万円以下・超を問わず、ハズレカードを含むすべてのトレカにつき売上と仕入を認識し、所得を計算します。
上記に該当しないいわゆる一般のトレカ愛好家の方につきましては、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当し、売却額が30万円超のカードのみが課税対象となることから、ハズレカードの購入費用は必要経費として控除できないと、私は一応の整理をしています。
今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家(コレクター・トレーダー・投資家)が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。
トレカ(トレーディングカード)の売却益は課税対象か?
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードの取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額(※)が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、複数枚同時取得したときなどのように、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。
複数枚同時に取得したときは、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
ただし、営利を目的として継続的に行なわれるトレカの売却は、その規模などの内容によって、雑所得か事業所得になりますが、コレクションを年数回売却した程度では、たとえ数百万円の高額カードの売却であっても譲渡所得に該当するのが原則だと考えます。
※・・・所得税法施行令25条における30万円について、増井良啓教授によると、” 『価額』とは譲渡時の対価の額を基準とすべきであろう。「美術館への美術品譲渡と所得税」税務事例研究60号44頁(2001)”とのことですし、課税実務上も売価30万円で判断することが定着していると考えます。
