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トレカ(トレーディングカード)の売却益は課税対象か?

トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

税務の扱いは以下の3つが考えられます。

1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税

そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。

この場合は該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードの取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額(※)が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、複数枚同時取得したときなどのように、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。

複数枚同時に取得したときは、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。

ただし、営利を目的として継続的に行なわれるトレカの売却は、その規模などの内容によって、雑所得か事業所得になりますが、コレクションを年数回売却した程度では、たとえ数百万円の高額カードの売却であっても譲渡所得に該当するのが原則だと考えます。


※・・・所得税法施行令25条における30万円について、増井良啓教授によると、”  『価額』とは譲渡時の対価の額を基準とすべきであろう。「美術館への美術品譲渡と所得税」税務事例研究60号44頁(2001)”とのことですし、課税実務上も売価30万円で判断することが定着していると考えます。