納税意識が低いままだと日本は大変なことになる — 岡本 裕明
ちょっと気になる「税金」の雑誌記事…
日本国憲法 第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
自民党の憲法改正草案でも変更なしですし、これだけでは納税意識を維持することは不可能なのでしょうか。興味を持たない理由を考え、あれこれ対策するよりも、興味を持つべきですよ…と伝え続けていくより仕方ないと考えます。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130502-00010000-agora-pol
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selected by 名古屋の山本快夫税理士事務所