連絡なしに突然、税務署が来たときの対応
もし、税務署の調査官が、何の連絡もなく、
ご自宅やお店に来た場合は、本記事内容を
調査官に伝えるか、そのまま見せてください。
そのうえで、すぐに調査官から税理士に連絡させるか、
ご自身にて税理士に直接連絡してください。
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「調査手続の実施に当たっての
基本的な考え方等について(事務運営指針)」
の第2章 2(3)注(2)において、
…(略)… 事前通知を行うことなく
実地の調査を実施する場合であっても、
…(略)… 納税義務者の理解と協力を得て
調査を開始することに留意する。
なお、税務代理人がある場合は、
当該税務代理人に対しても、
臨場後速やかにこれらの事項を
通知することに留意する。…(略)…
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無予告の臨場した後であっても、
納税者本人と税理士とに、
調査着手前には特定事項を
「 速やかに 」通知しなければならず、
そのことを明記した規定となります。
税務調査官による事務運営指針の違反は
国家公務員法98条 に違反することとなり、
重大な手続違反となります。
上記内容を再確認のうえ、速やかに
調査官から税理士に連絡させてください。
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