誤りやすい社宅の税務 – 通達の算式によらない独自の計算方法

税務において、役員や使用人が負担する「通常の賃貸料の額」を計算する場合、通常は通達に従って計算することになります。多くの場合が近隣の実際の家賃相場よりも低い負担で済むことになりますが、逆に高くなることもあります。

その場合、通達によらない独自の計算方法、例えば不動産鑑定士による鑑定結果や、近隣の複数の不動産業者からの収集データなど、一般的に合理的と考えられる方法で算出しても、税務上問題ないのでしょうか?

この疑問について、税務通信2015/05/25 (No.3361) 32頁「社宅家賃の経済的利益の取扱いについて」において、課税庁出身の伊東博之先生は、独自の計算方法を採用するのは任意だが、通達の算式によらない場合は税務上の「通常の賃貸料の額」には該当せず、通達は最低負担額を定めたものであるため、その額以上の賃料を徴収していなければ「課税されるというに過ぎません」との見解です。

裁判実務も、

裁判官は極めて少数の例外を除いて、通達を中心に税務訴訟を進行させている。

とのこと(鳥飼総合法律事務所)ですから、通達の算式結果が相場より高いからといってオリジナルな計算方法で算出することは、税務上相当に高いリスクを伴うことになります。

(参考)
伊東博之
国税庁法人課税課課長補佐(源泉税担当)、千葉東税務署副署長(法人税担当)、国税不服審判所審判官、東京国税局調査第一部特別国税調査官、同第二部統括国税調査官、東京国税不服審判所管理課長、東京国税局総務部次長、麻布税務署長等を歴任し、現在税理士