タグ: 経営者保証に関するガイドライン
「年末、更には、それ以降の」中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について
昨年の平成27年11月30日に金融庁から、中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について、金融機関関係団体等に対し、要請されましたが、
(…略…)金融機関による金融の円滑化への取組みは着実に行われてきておりますが、 当庁としては、年末、更には、それ以降の中小企業・小規模事業者の資金繰りに万全を期す必要があると考えております。(…略…)
ついては、貴協会傘下金融機関に対し、下記を周知徹底方宜しくお願いいた します。
年末だけでなく、それ以降の中小企業・小規模事業者の資金繰りへの対応・姿勢も同じとされていますので、周知徹底方の要請された内容を、再度確認しておきたいところです。
記
(1)中小企業・小規模事業者の資金繰りに支障が生じないよう、中小企業・ 小規模事業者から相談があった場合は、その実情に応じてきめ細かく対応 し、適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮に努めること。
(2)財務内容等の過去の実績や担保・保証に必要以上に依存することなく、 事業の内容及びその業界の状況等を踏まえた融資やコンサルティングを行 い、企業や産業の成長を支援すること。
(3)必要に応じ、地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会等の外 部機関や外部専門家とも連携しつつ、コンサルティング機能を十分に発揮 し、それぞれの借り手の真の意味での経営改善が図られるよう積極的に支援すること。
(4)「経営者保証に関するガイドライン」が融資慣行として浸透・定着してい くために、中小企業・小規模事業者等の顧客に対し、積極的に本ガイドラ インの周知を行うとともに、本ガイドラインの更なる活用に努めること。
(5)上記(1)から(4)までの取組みについて、営業現場の第一線まで浸透させ、組織全体として、積極的に取り組むこと。
以上
補足・・・「経営者保証に関するガイドライン」は融資慣行として、まだ浸透・定着していないということです。
「経営者保証に関するガイドライン」の動向
金融庁は「担保・保証依存からの転換」に向けて動いていくことを平成27年9月18日に公表しましたが、「経営者保証に関するガイドライン」のこれまでの動向も整理しておきます。昨年末以降、動きがありませんでしたが、今夏より動き出した感があります。
平成26年2月
「経営者保証に関するガイドライン」適用開始
平成26年6月4日
「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集の公表について
平成26年10月1日
経営者保証に関するガイドラインのQ&Aの一部改定について
平成26年12月25日
「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成26年12月改訂版)の公表について
平成27年7月31日
「経営者保証に関するガイドライン」Q&Aの一部改定を公表
平成27年7月31日
「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成27年7月改訂版)を公表
平成27年7月31日
「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表
平成27年8月25日
政府系金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表
「担保・保証依存からの転換」平成27事務年度 金融行政方針について(金融庁)
金融庁が平成27年9月18日に公表した「平成27事務年度 金融行政方針について」のうち、中小企業に大きく影響してくる内容が含まれていましたので、整理しておきます。
13ページにおいて、
外部有識者を含めた「金融仲介の改善に向けた検討会議(仮称)」を開催し、担保・保証依存の融資姿勢からの転換、産業・企業の生産性向上への金融仲介のあるべき姿等を議論する。
とあります。
『…担保・保証依存の融資姿勢からの転換…を議論する』とありますので、あくまでも検討会議で「議論する」であり、いきなり「担保・保証依存の融資姿勢からの転換する」わけではありませんが、大きな一歩前進だと考えます。
担保や保証に依存せずに、経営内容・事業内容を中心に融資先を評価しましょうという方針ですが、すでに平成25年12月に公表されている「経営者保証に関するガイドライン」の方向性と同じです。しかし、このガイドラインは自主的かつ自律的な準則とされているためなのか、金融機関の姿勢は相変わらずドライで、積極的に取り組み順守している実感はありません。あくまでも努力目標的な位置づけですので、やむを得ないのでしょう。
ただ、今年の5月あたりから国会でも「経営者保証に関するガイドライン」が取り上げられることも増え、夏あたりから金融庁の姿勢も「経営者保証に関するガイドライン」を重視するようになってきている感があったところ、今回の9月の「平成27事務年度 金融行政方針について」の公表という流れですので、今後も「担保・保証依存からの転換」は推進されていくと考えられます。
今後の動向を見守りたいです。
政府系金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表します
お知らせ【中小企業庁】新着情報…
あくまでも「政府系金融機関における」ガイドラインの活用実績ですので、民間金融機関は相変わらずドライだという認識が必要です。
ご関心がある方はリンク先をご確認ください。
http://bit.ly/1hYhnhZ
selected by 名古屋の山本快夫税理士事務所
- 旧法人税基本通達235(昭和44年廃止)
- 備忘録:平成28年改正【前】学資金貸付の免除時の課税、医学生と看護学生の違い
- 振替納税の取りやめ届出書(名古屋国税局バージョン)
- 国税局ごとに取扱が異なる昭和46年12月以前の土地の使用貸借の経過措置のまとめ
- 相続税における「通常の地代」を6%である根拠
- 相続税法基本通達9-10ただし書の解釈運用
- 事業承継などの自社株の節税対策、銀行提案だから安心か?
- コーポレート・ガバナンスと課税庁による調査
- 中小企業への融資に影響する? 7月1日に中小企業等経営強化法が施行
- 中小企業への融資が厳しくなる? 日銀 マイナス金利導入を決定
コメントを投稿するにはログインしてください。