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扶養控除等申告書にマイナンバーの記入「しない」もOK
扶養控除等申告書の個人番号記載について、従業員さん本人により記入していただくのが原則となっていますが、例外として記入しないことも認められています。
源泉所得税関係に関するFAQ(国税庁)
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a19
Q1-9
扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。
この問に対する(答)は、OKです。
個人的には、マイナンバーの管理体制に課題が残る小規模事業者にとっては、適正なマイナンバーの保管に費やす労力を減らすことからも、マイナンバー管理資料と扶養控除等申告書とは切り離す方法で、マイナンバーが記載された書類を残さない or 少しでも減らすことは、一考の価値はあると私は考えます。
本人へ交付する源泉徴収票等への 個人番号の記載は「不要」
もう改正です・・・
Σ( ̄□ ̄lll)
平成 27 年 10 月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成 28 年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載はしないこととされました。
改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。
なお、法人番号は、今回の改正に関係なく、記載しません。
クリックしてmynumber_gensen.pdfにアクセス
特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針
山本快夫税理士事務所(以下「当事務所」といいます。)は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」といいます。)の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、お客様、取引先及び従業員等の特定個人情報等の保護を重要事項として位置づけ、「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」を以下のとおり定め、代表者、従業員、その他の従業者に周知し、徹底を図ります。
1.特定個人情報等の適切な取扱い
当事務所のお客様、取引先及び従業員等の特定個人情報等を取得、保管、利用、提供又は廃棄するに当たって、当事務所が定めた取扱規程に従い適切に取り扱います。
2.利用目的
当事務所は、特定個人情報等を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)従業員等に係る源泉徴収事務、社会保険関係事務及び労働保険関係事務
(2)業務委嘱契約等に基づく年末調整事務及び法定調書作成事務
(3)業務委嘱契約等に基づく税務代理
(4)業務委嘱契約等に基づく税務書類の作成
(5)上記(3)及び(4)に付随して行う事務
3.安全管理措置に関する事項
(1)当事務所は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために取扱規程を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、従業者に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行います。
(2)特定個人情報等の取扱いについて、お客様、取引先及び従業員等の許諾を得て第三者に委託する場合には、十分な特定個人情報保護の水準を備える者を選定するとともに、契約等により安全管理措置を講じるよう定めた上で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4.関係法令、ガイドライン等の遵守
当事務所は、特定個人情報等に関する法令(※)、特定個人情報保護委員会が策定したガイドライン及び日本税理士会連合会が策定したガイドブックその他の規範を遵守し、全従業者が特定個人情報等の保護の重要性を理解し、適正な取扱い方法を実施します。
5.継続的改善
当事務所は、特定個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本基本方針及び所内規程類を継続して改善します。
6.お問合せ
当事務所は、特定個人情報等の取扱いに関するお問合せに対し、適切に対応いたします。
平成27年10月1日
山本快夫税理士事務所
所長 税理士 山本快夫
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