「年末、更には、それ以降の」中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について
昨年の平成27年11月30日に金融庁から、中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について、金融機関関係団体等に対し、要請されましたが、
(…略…)金融機関による金融の円滑化への取組みは着実に行われてきておりますが、 当庁としては、年末、更には、それ以降の中小企業・小規模事業者の資金繰りに万全を期す必要があると考えております。(…略…)
ついては、貴協会傘下金融機関に対し、下記を周知徹底方宜しくお願いいた します。
年末だけでなく、それ以降の中小企業・小規模事業者の資金繰りへの対応・姿勢も同じとされていますので、周知徹底方の要請された内容を、再度確認しておきたいところです。
記
(1)中小企業・小規模事業者の資金繰りに支障が生じないよう、中小企業・ 小規模事業者から相談があった場合は、その実情に応じてきめ細かく対応 し、適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮に努めること。
(2)財務内容等の過去の実績や担保・保証に必要以上に依存することなく、 事業の内容及びその業界の状況等を踏まえた融資やコンサルティングを行 い、企業や産業の成長を支援すること。
(3)必要に応じ、地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会等の外 部機関や外部専門家とも連携しつつ、コンサルティング機能を十分に発揮 し、それぞれの借り手の真の意味での経営改善が図られるよう積極的に支援すること。
(4)「経営者保証に関するガイドライン」が融資慣行として浸透・定着してい くために、中小企業・小規模事業者等の顧客に対し、積極的に本ガイドラ インの周知を行うとともに、本ガイドラインの更なる活用に努めること。
(5)上記(1)から(4)までの取組みについて、営業現場の第一線まで浸透させ、組織全体として、積極的に取り組むこと。
以上
補足・・・「経営者保証に関するガイドライン」は融資慣行として、まだ浸透・定着していないということです。