本人へ交付する源泉徴収票等への 個人番号の記載は「不要」

もう改正です・・・

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平成 27 年 10 月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成 28 年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載はしないこととされました。

改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。

なお、法人番号は、今回の改正に関係なく、記載しません。

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